ご意見の受付
受付期間 : 2011年04月18日 〜 2011年06月17日ご意見の受付は終了しました。
ご意見と対応
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ご意見・回答(No.55) 概要
わが国において,原子力を利用する施設は1950年代後半から設置され,稼働年数が40年を超えるものがあり,わが国最初の動力試験炉であるJPDRをはじめ,一部の施設はすでに解体が終了したものもあります。現在,解体中のものもいくつかあります。特に,実用発電用原子炉である東海発電所において廃止措置が進められており,わが国においても大型原子力施設の廃止措置が現実のものとなってきています。このように原子力施設は,いずれ廃止措置を行う必要があり,解体あるいは他の施設に更新等されることとなります。2005年の“核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律”の改正において廃止措置に係る安全規制制度が見直されたことに伴い,この法律に基づく製錬施設,加工施設,原子炉施設,使用済燃料貯蔵施設,再処理施設,廃棄物管理施設,廃棄物埋設地の附属施設,使用施設を対象として,“原子力施設の廃止措置の計画と実施:2006”を規定しました。これと前後して,日本原子力発電東海発電所及び日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉施設(“ふげん”)が廃止措置計画の認可を受けています。これらの実績を踏まえて,法令の要求に従い廃止措置計画に係る技術的要求事項を明確にすることを目的として,計画に係る部分を改定し,“原子力施設の廃止措置の計画:2009”を規定しました。“原子力施設の廃止措置の計画:2009”では,廃止措置開始時に対象施設内に残存する放射性物質の量,種類及び形態並びに従うべき法令の違いから,実用発電用原子炉等と試験研究炉及び核燃料取扱施設等を分けて扱うことにしました。この改定作業中に,商業用発電用軽水炉としてはじめて中部電力(株)浜岡発電所1号原子炉及び2号原子炉の廃止措置計画認可がなされました。また,“原子力施設の廃止措置の計画:2009”を規制に活用する方向での検討が開始されました。このような状況を受け,標準改定のPDCAに従い適切に改善するため,さらに改定をおこない,“実用発電用原子炉施設等の廃止措置の計画:20XX”を規定することとしました。“実用発電用原子炉施設等の廃止措置の計画:20XX”では,実用発電用原子炉等の廃止措置の計画のみを扱うことにしました。この標準では,箇条4で両者に実用発電用原子炉及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の施設の廃止措置に関する基本的な考え方を提示した後,箇条5に従うべき法令の基準を踏まえ,安全確保を旨とした廃止措置計画を立案するための技術的要求事項を規定しています。実用発電用原子炉及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の施設の廃止措置計画の立案にあたっては,個々の施設に対応した廃止措置の基本方針,廃止措置中の管理方法,工事方法及び法規への対応などについて,この標準を基本に,それぞれの施設の状況を踏まえ,適切に計画することになります。現在公開しておりません。1名の方から1件のご意見をいただきました。(対応中)