ご意見の受付
受付期間 : 2009年06月18日 〜 2009年08月17日ご意見の受付は終了しました。
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概要
原子力発電施設等の運転及び廃止措置から発生する低レベル放射性廃棄物のうち,制御棒,炉内構造物などの比較的放射能濃度の高い廃棄物は,廃棄体として地表から深度50m以上の廃棄物埋設地に処分(余裕深度処分)される予定です。 また,低レベル放射性廃棄物を廃棄体として埋設処分するためには,“核燃料物質又は核燃料物質で汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則”第八条に掲げる技術上の基準(技術基準)に適合した廃棄体を製作する必要がありますが,余裕深度処分についても,平成20年3月に改正された同規則において,技術基準が整備されております。 本標準(案)では,こうした背景を踏まえ,上記規則に規定されている技術上の基準を受けて,余裕深度処分に供する廃棄体の製作において考慮すべき基本的な要求事項を規定したものです。主な内容は以下のとおりです。適用範囲,用語及び定義,廃棄体製作上の要求事項(容器に封入する場合,容器に固型化する場合,健全性を損なうおそれのある物質,耐荷重強度,放射性廃棄物を示す標識,廃棄体整理番号と記録との照合措置),記録など現在公開しておりません。ご意見はありませんでした。