【意見公告】131. 低レベル放射性廃棄物の埋設地に係る埋戻しの方法及び施設の管理方法-中深度処分編:20XX
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原子力施設などから発生する低レベル放射性廃棄物は,放射能レベルに応じて適切な埋設処分方式を適用するという処分方策が確立しています。すなわち,極めて放射能レベルの低い放射性廃棄物(L3 廃棄物)については卜レンチ処分,比較的放射能レベルの低い放射性廃棄物(L2 廃棄物)についてはピット処分,比較的放射能レベルの高い放射性廃棄物(L1 廃棄物)については中深度処分によって埋設処分されます。
これらのうち,原子力発電所の運転中に発生するL2 廃棄物のピット処分については,1992 年12 月以来青森県六ヶ所村にある低レベル放射性廃棄物埋設センターにおいて埋設事業が行われています。L3 廃棄物の卜レンチ処分については,茨城県東海村において,JPDR の解体廃棄物を対象とした埋設処分の操業・覆土が1996 年に終了し,現在は保全段階に入っており,2025 年に終了する見込みとなっています。また,廃止措置を実施中の原子力発電所において,廃止措置に伴って発生するL3 廃棄物を対象とする埋設処分の事業許可申請を既に行っている事業者もあります。L1 廃棄物の中深度処分についても,原子力発電所の廃止措置の進展とともに,L3 廃棄物のトレンチ処分と併せてそのニーズが増大しており,近い将来の具体化が見込まれています。
一般社団法人日本原子力学会では,低レベル放射性廃棄物の埋設処分の終了及びその後の管理措置に関する標準として,“低レベル放射性廃棄物の埋設地に係る埋戻し方法及び施設の管理方法:2010(AESJ-SCF016:2010)”を制定・発行しました。AESJ-SC-F016:2010 の制定当時,これらの低レベル放射性廃棄物の埋設処分の規制に関する法令・指針は,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下,“原子炉等規制法”という。),第二種廃棄物埋設事業に関する規則(以下,“事業規則”という。)及び原子力安全委員会の関連指針類でしたが,2011 年3 月の東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機とする原子力安全規制体制全般の見直しに伴う法令改正の一環として,2013 年11 月にピット処分及びトレンチ処分を対象とする第二種廃棄物埋設施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則(以下,“許可基準規則”という。)が制定されるとともに,2014 年6 月には,事業規則も改正され,新たな規制基準が定められました。
これらによって,AESJ-SC-F016:2010 を最新の法令の規制に整合するように改定する必要が生じ,5 年ごとの標準改定時期に合わせて,AESJ-SC-F016:2010 のピット処分とトレンチ処分に関わる部分の改定を行うこととし,LLW 埋設後管理分科会,原子燃料サイクル専門部会,標準委員会での審議を経て,“低レベル放射性廃棄物の埋設地に係る覆土の施工方法及び施設の管理方法:2016―ピット処分及びトレンチ処分編―(AESJ-SC-F016:2016)”を策定・発行しました。
原子力規制委員会における中深度処分に関する新規制基準の検討は2014 年10 月に開始され,2021 年9月に制定されました。一般社団法人日本原子力学会では,2018 年1 月の分科会から中深度処分の埋設地に係る埋戻しの方法及び施設の管理方法の改定作業に着手しました。
この標準は,一般社団法人日本原子力学会が標準委員会原子燃料サイクル専門部会LLW 埋設後管理分科会,同専門部会,同委員会の審議を経て制定したもので,中深度処分の埋設地に係る埋戻しの方法及び施設の管理方法についてまとめたものです。
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一般社団法人 日本原子力学会 事務局 標準委員会担当
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E-mail:sc[a]aesj.or.jp ←[a]を@に置き換えてください
Tel:03-3508-1263 Fax:03-3581-6128
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