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受付期間 : 2000年10月02日 〜 2000年12月01日ご意見の受付は終了しました。
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概要
この基準は軽水炉型原子力発電所等の使用済燃料を輸送する容器,軽水炉型原子力発電所用混合酸化物新燃料を輸送する容器及び高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)を輸送する容器について,輸送の安全を確保する観点からその性能が維持されていることを確認するために輸送が行われる前に実施する点検及び保管中を含む供用期間中に定期的に実施する点検の原則を定め規定するものです。主な内容は以下の通りです。適用範囲,定義,定期点検(定期検査及び定期保守の実施区分と頻度,定期検査及び定期保守の有効期間,定期検査,定期保守,保管検査,軽微な傷・錆の補修)検査方法,記録,定期点検計画書附属書,解説現在公開しておりません。ご意見はありませんでした。