【意見公告】138. ウラン取扱施設におけるクリアランスの判断方法:202X
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2006年9月から,原子力安全委員会放射性廃棄物・廃止措置専門部会において,ウラン・TRU取扱施設から発生する資材等のクリアランスに係るクリアランスレベルの審議が開始されました。その後,2008年7月に,同専門部会にウラン廃棄物埋設検討小委員会が設置され,同10月から,引き続きウラン取扱施設の金属についてクリアランスレベルが審議されました。その結果,2009年10月に報告書“ウラン取扱施設におけるクリアランスレベルについて”が原子力安全委員会で了承されました。これを受けて,文部科学省及び原子力安全・保安院において省令改正の作業が開始されました。
この標準は,ウラン取扱施設におけるクリアランスの計画が具体化しつつあること,上記原子力安全委員会の報告書及び省令改正の論議を踏まえ,原子力事業者が行うクリアランスの判断方法を定めるものです。クリアランスについては,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二において,“放射能濃度についての確認等”として定められており,原子力事業者は,あらかじめ認可された放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき,その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い,国による確認を受けることになります。このうち,原子力事業者が行う放射能濃度の測定と評価までをクリアランスの判断方法として,この標準で取扱うことになります。
クリアランスの判断方法については,原子炉施設におけるクリアランスについて,日本原子力学会標準AESJ-SC-F005:2005クリアランスの判断方法:2005が2005年に発行されています。
対象とする放射性核種,汚染性状,汚染形態などが異なるウラン取扱施設におけるクリアランスの判断方法については,2012年に発行され,今回改定が行われました。改定のポイントは,標準に追加する新しい技術開発が行われたこと,規制の内容が変更されたため,その変更に対応することの2点です。この改定は,一般社団法人 日本原子力学会が標準委員会原子燃料サイクル専門部会ウラン・TRU取扱施設クリアランスレベル検認分科会,同専門部会,同委員会での審議を経て行われました。
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